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遺言書のきほん ~故人の意思を尊重した、相続についての書類~ 

遺言書を作成できる人の要件は、民法によって次のように規定されています。
 •遺言書を作成するときに満15歳以上であること
 •遺言書を作成するときに意志能力があること
この二つの要件を満たさずに作成された遺言書は【無効】になります。

普通方式による遺言には、三つの種類があります。
①自筆証書遺言、 ②公正証書遺言、 ③秘密証書遺言
このうち最もよく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

~自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみましょう~

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

難易度

最も簡単

難しい

費用

ほとんど掛からない

公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代

証人

不要

二人必要

保管

本人、推定相続人、遺言執行人、受遺者、友人など

原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行人など

秘密性

遺言の存在、内容共に秘密にできる

遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。

紛失、変造の可能性

紛失、変造の可能性あり

紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。

検認

必要

不要

メリット

費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。

家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。

デメ
リット

紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性が高い。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。

費用と手間が掛かる。
遺言書の存在と内容を秘密にしておけない。


※「自筆証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。「公正証書遺言」については検認手続する必要はありません。検認申立てには戸籍謄本等の書類を揃える必要があり、申立てから検認までに1ヶ月程度の期日が必要です



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