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自筆証書遺言  ~故人の意思を尊重した、相続についての書類~ 

最も手軽に作成できて、一般的にも作成されている例が多い、自筆証書遺言書についてです。

本人が本文、日付、氏名を自筆で書き、捺印したものです。用紙は何でもかまいません。
公証人などに依頼せず、一人で作成できるため内容も秘密にできます。ただし、筆跡が乱れていたりすると有効性に問題があったり、他者による隠匿や破棄の危険性もあります。

自筆証書遺言書は、まず、
①すべての全文が自筆であること
②日付が記載されていること
③署名が自署でされていること
④押印がされていること

以上の内、どれか一つでもクリアーしていなければ、遺言書があったとしても、その効力が無いということになります。
まず①についてですが、全文が自筆であることが条件なので、パソコンやワープロで作成したものは無効です。必ずタイトルである遺言書や、本文、署名、日付のすべてを、遺言者自身が自署しなければなりません。
日付についても、正確な日付を記載が必要です。もし、2つ遺言書があった場合は、新しい方の遺言書が有効となるからです。 昭和や平成の記載がなく、年月日だけのものも無効となります。
氏名については、本人が自署するもはもちろんですが、住所についても記載があった方がより良いでしょう。住所については記載がなくても、遺言書の効力的には大丈夫なのですが、より本人の特定につながりますので、記載しておいた方が良いのです。
押印については、拇印や認印でもかまいませんが、実印が一番良いです。

自筆証書遺言チェックシート
 ▷タイトルは「遺言書」となっていますか?
 ▷自筆で書いていますか?(ワープロで書いていませんか?)
 ▷妻と夫の2人で1つの遺言書になっていませんか?
 ▷名前は書いてありますか?
 ▷印鑑(実印)は押していますか?
 ▷日付は書いてありますか?
 ▷不動産は登記簿謄本どおり書いてありますか?
 ▷預貯金は金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号が書いてありますか?
 ▷「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?
 ▷相続させるのか遺贈するのかを記載しましょう
 ▷人名の後には生年月日が入っていますか?
 ▷封筒の表紙に「裁判所以外で開封しないで下さい。 開封すると5万円以下の過料になる場合があります。」と書いてありますか?
 ▷封筒に名前が書いてありますか?
 ▷封筒は封がしてありますか?
 ▷遺言書に押した実印で封筒にも押しましたか?
 ▷印鑑証明書を添付していますか?


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