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2012年11月15日
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サポート情報(FAQ)

サービス関連

Q.相続税ってどれくらいの財産があったらかかるのですか?
 
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で
  求めた金額です。したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。

Q.どれくらいの税額になりますか?
 
相続税は、相続人の数、財産の額、配偶者がいるかどうかで税額が違ってきます。
  相続税額の目安は、こちらをご参照ください。
  
Q.申告はいつまでにすればよいのですか?
 
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所を
  所轄する税務署長に提出します。

Q.亡くなった人の所得税の申告はどうするのですか?
 
所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、
  被相続人の住所地を所轄する税務署長に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。

Q.相続税の申告をしなかったらどうなりますか?
 
相続税は自主申告ですから、相続税がかからないようであれば申告する必要はありません。
  ただし、相続の申告については、税務署サイドでも資料を収集していますので、もし、相続税がかかるということ
  で決定されますと無申告となり、加算税及び延滞税が課税されます。

Q.税額が0(ゼロ)でも申告が必要なこともあるそうですが、どんな時ですか?
 
配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受ける
  には申告をすることが要件となっています。
  したがって、これらの適用を受けて相続税がかからないという場合は、相続税がかからなくても申告しなければ
  なりません。

Q.遺産分割でもめたらどうすればよいでしょうか?
 
遺産分割は、主に次の順番で進めていきます。
   1.指定分割:遺言書に従うこと
   2.協議分割:話し合いで遺産わけを決めること
   3.調停分割:家庭裁判所で調停委員に仲介してもらい、話し合うこと
   4.審判分割:家庭裁判所の裁判官に裁判によって決めてもらうこと

Q.未支給年金を受け取れる遺族の順位は決まっているのでしょうか?
 
未支給年金を受ける遺族の順位は、次の(1)〜(7)の順です。
   また、死亡日において、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に限られています。
   (1).配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)上記以外の3親等内の親族
   未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。
   未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、
  全員のためにその全額についてしたものとみなされます。
    ※遺族の年齢制限はありません。
    ※該当する遺族がいない場合は、「死亡届」のみ提出します。
  
Q. 配偶者居住権とは何ですか?
 
配偶者居住権とは、被相続人が死亡して配偶者に相続が発生したときに
  被相続人の財産に属していた建物に居住していた場合、居住建物について無償使用権限を認める権利です。
  配偶者居住権の目的は、主に以下の2点です。
  ●遺産分割や相続税支払いのために、被相続人の配偶者がこれまで被相続人と同居していた自宅建物を出なければな         らないという事態を防ぐこと。
  ●居住権という考え方の導入により相続税評価額の引き下げを行うことで、被相続人の配偶者が預貯金など今後の         生活資金を多く確保できるようにすること。

Q.調査って必ずあるのですか?
 
はい。相続税の調査は必ず行われます。自宅に調査しに来るかどうかはわかりませんが、税務署では調査が
  行われています。

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