TEL. 06-6438-5450
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
難易度 | 最も簡単 | 難しい |
やや難しい |
費用 | ほとんど掛からない |
公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 | 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代 |
証人 |
不要 | 二人必要 |
二人必要 |
保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など | 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる |
遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。 |
紛失、変造の可能性 |
紛失、変造の可能性 |
紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 | 紛失、変造の可能性 |
検認 |
必要 | 不要 | 必要 |
特に有利な点 | 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 | 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 | 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。 |
特に不利な点 | 紛失、変造、隠匿等の可能性が高い。 遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 家庭裁判所での検認が必要。 |
費用と手間が掛かる。 | 紛失、変造、隠匿等の可能性がある。 遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 家庭裁判所での検認が必要。 |
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