TEL. 06-6438-5450
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
作成方法 | 公証役場で、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。 公証人はこれを文章にまとめ、最後に本人、証人、公証人が署名捺印します。 |
作成場所 | 公証役場 |
証人 | 2人以上の証人の立ち会い(証人は公証役場で紹介してもらうこともできます) |
日付 | 年月日まで記入 |
署名捺印 | 本人、証人2人、公証人 |
印鑑 | 本人は実印、証人は実印・認印どちらでも可 |
封印・保管 | 封印不要。公証役場が原本を保管し(最大20年)、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。 |
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認※ | 不要 |
執行 | 家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。 |
費用 | 下表のとおり |
長所 | 公証人は、法律の専門家で、正確な法律の知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になる恐れがありません。また、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言者が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。 |
短所 | 手数料がかかります。 遺言の存在と内容を立ち会った証人に知られる。 |
【公正証書遺言の作成に必要な書類】
基本的には以下のものとなりますが、最初の相談に全てが必要というわけではありません。
詳しくは、相談先の公証役場にお問い合わせください。
1 遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)
2 遺言者と相談人との関係が分かる戸籍謄本
相談人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、
その続柄の分かる戸籍謄本もお 持ちください。
3 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。
なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください。(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です)
4 固定資産税納税通知書 または 固定資産評価証明書
遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。
5 不動産の登記簿謄本
公正証書遺言に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。
公正証書遺言中で不動産の特定をしない場合は、不要です。
6 証人の確認資料
公正証書遺言の作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日の分かる資料をお持ちください。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配してもらうこともできますので、公証役場にご相談ください。
7 遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。相続人が遺言執行者になる場合、その特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。
目的財産の価額 | 手数料の額 | |
100万円まで | 5,000円 | |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 | |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 | |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 | |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 | |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 | |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 | |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算 | |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算 |
|
10億円超 | 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算 |
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算する。
・不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円
・紙代として、数千円を加算
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
・遺言の取り消しは11,000円
【公正証書遺言作成手数料(公証人への手数料)の計算例】
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料
※上記の表から計算。
+証人の日当
証人2人の日当 | 金額 | |
1人につき | 10,000円 |
※ご自身で証人になってもらえる人を探せば、必要ありません。
ただし、証人2人には遺言内容は知られてしまいます。
遺言書の内容を他人に知られたくない!という方は、専門家に依頼するのも一つの方法です。
※なお、証人になることができない人がいるので注意が必要です。未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になることができません。
(民法 974条)
○(公証人出張の場合)公証役場以外で作成する場合
内容 | 費用 | |
公正証書作成の手数料 | 上記公正証書作成手数料の1.5倍 | |
公証人の日当 | 1日 20,000円 4時間以内は 10,000円 |
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交通費 | 実費分 |
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
TEL 06-6438-5450
【受付/対応時間】
平日 9:00~12:00
13:00~17:00
※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。