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遺言書の力 ~故人の意思を尊重した、相続についての書類~

遺産は基本的に相続順位ごとに相続されますが、遺言書があると変わります。法定相続人の割合を自由に指定したり、財産の分配を思うままに決めたりと、たとえ民法の規定通りになっていなくても、遺言形式に不備さえなければ遺言内容が優先されることになります。

遺言書でできることはなんでしょうか?

法定相続分を変えること
法律で決められている相続分(法定相続分)を変えることができます。例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続する場合、法定相続分は、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。仮に遺言書で「長男には2分の1を相続させる」とあれば、その割合で分割することができます。

財産を指定すること
相続させる財産を指定することもできます。例えば、「どこそこの土地は次男に相続させる」とあればその通りにできます。法定相続分を変えただけでは、割合は決まっていても、具体的に誰が何を取得するのか、遺産分割協議が必要になることがあります。誰に何を相続させるのかを決めておいた方がスムーズに名義変更が行なえます。

相続人以外の人に財産を取得させること
遺言で出来ることは、法定相続分の変更や財産の指定ばかりではありません。相続人以外の人に財産をあげたいときも効力を発揮します。例えば、長男の嫁にはいろいろと世話になったので財産の一部をあげたい場合や、孫にも少し財産をやりたい場合は、財産を与える旨を遺言に書けばいいのです。それだけでなく、自分が気に入っていた図書館や美術館などに寄付することもできます。

相続人に関すること
生前はなかなか口にできなかったことを吐露できる役割が遺言にはあります。例えば、外に作った子供の認知です。生前は奥さんや家族の手前、気兼ねがあって簡単には切り出せなかったことも、遺言であれば可能です。

遺言執行人の指定
他に遺言でできることは、「遺言執行人」の指定です。遺言執行人というのは、遺言に書かれている内容に沿って名義変更などの手続きをする人のことです。遺言執行人の指定がないと、遺言執行の際、法定相続人全員の実印が必要になるなど、面倒な手続が必要になります。もちろん、相続開始後に、家庭裁判所で遺言執行人の選任をしてもらうことも出来ますが、遺言で指定しておいた方が良いでしょう。

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