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成年後見制度とは


1.成年後見制度
 成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度に分かれます。法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。



2.補助・保佐・後見の概要
 法定後見制度は、現に判断能力が不十分な人を対象としています。申立権者が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをし、家庭裁判所が適任者を選任します。審判が確定すると東京法務局に登記がなされます。選任された成年後見人等には法定の事務について、代理権および同意権・取消権といった法定の権限が付与され、この法定権限を行使することにより、成年被後見人等の権利を擁護します。

3.法定後見制度
  補助類型
(判断能力に少し衰えが
ある)
保佐類型
(判断能力にかなり衰えがある)
後見類型
(判断力が非常に減退している)
要件 対象者
判断能力
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力が不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者
開始の手続 申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
市町村長(老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法で規定) 
本人の同意 必 要 不 要 不 要
機関の名称 本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人
保護者 補 助 人 保 佐 人 成年後見人
監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人
同意権・取消権 付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項各号に定められた法律行為の一部に限られる) 民法第13条1項各号所定の行為、同意権の範囲拡張の審判を受けた行為(民法第13条第2項) 日常生活に関する行為以外の行為(取消権)※
付与の手続 補助開始の審判
+同意権付与の審判
+本人の同意
保佐開始の審判 後見開始の審判
取消権者 本人・補助人 本人・保佐人 本人・成年後見人
代 理 権 付与の対象 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 同 左 財産に関するすべての法律行為
付与の手続 補助開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
 保佐開始の審判
+代理権付与の審判
+本人の同意
後見開始の審判
本人の同意 必 要 必 要 不 要
責務 身上配慮義務 本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務 同 左 同 左
 ※後見類型では、成年後見人が同意をして成年被後見人が行った法律行為を有効にすることは想定されていないため、同意権はない。

〜判断能力のおおまかな見分け方は以下のとおりです〜

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