本文へスキップ

相続対策から申告相談まで相続専門の笠原会計事務所へ|兵庫県・尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市など

TEL. 06-6438-5450

〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22

トップ生前対策をお考えの方>生命保険を活用した相続対策

生命保険を活用した相続対策


 1⃣【相続について】資産承継・相続準備で考えておきたいこと


資産承継・相続準備のポイントは、次の3つに整理することができます

●相続税の非課税枠活用
 より有利に相続したい
(相続税負担を軽減したい)
 
  基礎控除を超える分に対し、税金が発生します
●相続財産が大きくなるほど、相続税率は高くなります。
 相続税の非課税枠を有効に活用したいものです。


 ●流動性資金の確保
  家族がすぐに使える
  お金を確保したい
  相続時、お金はすぐに引き出せない場合があります
●相続税は、相続発生後10カ月以内の現金一括納付が原則です。また、相続が発生すると葬儀費用や当面の生活資金など、すぐに使えるお金が必要になります。相続発生時の預貯金口座の凍結にも注意が必要です。

 ●円満な遺産分割
 大切な人に財産を残してあげたい
  遺産分割は大きな問題です
●相続人が複数人いれば、財産をめぐり「相続」が「争族」となる可能性があります。相続税の問題とは別に、円満に遺産分割をするための対策を考えておく必要があります。


 2⃣【生命保険の活用】 生命保険の基本機能


生命保険を活用すると、
①相続税の非課税枠活用」「②流動性資金の確保」「③円満な遺産分割
といった資産承継・相続準備の3つのポイントに対応できます。


 ①生命保険の基本機能 相続税の非課税枠があります

 現預金は100%相続税の課税対象となりますが、
 生命保険には一定の非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。

  生命保険の相続税非課税枠    500万円×法定相続人数







 ②生命保険の基本機能 相続税の納税資金を準備できます
 
 
生命保険の死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより、すみやかに支払われます。
そのため、生命保険を活用すれば、すぐに使える資金を準備することができるため、相続税の納税資金にあてることができます。

●一般的な相続財産の場合
 
生命保険以外の相続財産について遺産分割協議をした場合、協議が終わるまで相続財産を受け取ることができません。(協議は数ヶ月以上かかることがあります)

   
 一般的な相続財産
(預貯金・有価証券・不動産など)
                   
 財産の凍結・確定
                  
 遺産分割協議
                   
 遺産分割協議書の作成
                   
 被相続人財産の名義変更手続
       
    
 換金手続
 
各相続人が保有  現金化のうえ各相続人が保有


●生命保険の場合
  
死亡保険金は、受取人からの請求手続によりすみやかに支払われます。

 生命保険
                    
 受取人による死亡保険金の請求手続
                    
 受取人が現金受取


 ③生命保険の基本機能 
 
受取人を指定できます(お金に「宛名」をつけられます)

生命保険を活用すれば、ご自身のお金に「宛名」をつけておくことができます。
生命保険の場合、死亡保険金受取人をあらかじめ指定するため、生前に「将来 誰が どれだけ 受取るのか」を決めておくことができます。
預貯金・有価証券・不動産などの遺産は、遺産分割協議(遺産をめぐる相続人同士の話合い)により、分割しなければなりません。
生命保険であれば、原則、
遺産分割協議の対象外となります。







 3⃣生命保険の活用による具体例

 ①生命保険の3つの機能の活用

父(被相続人)を契約者・被保険者、子(後継者)を受取人とする「生命保険」に加入することで、スムーズな資産承継が可能となります。

1.目的
お金に宛名をつける
相続税の納税資金の確保 

相続税の非課税枠の活用
2.加入形態

 契約者  被保険者  受取人
                
 
(被相続人)
 
(被相続人)
 子
(相続人)


 ②中小企業経営者の対策 ~代償分割~
経営者を契約者・被保険者、後継者を受取人とする「生命保険」に加入することで、
事業に必要な財産を後継者に円滑に相続することができます。


♦「経営者は「遺言」により、自身のすべての財産(預貯金や不動産など)の相続人
 を後継者(特定の相続人)に指定します。
♦相続発生時、後継者は預貯金や不動産などを相続する代わりに、他の相続人へ保険金
 を原資とした代償金(遺留分または法定相続分)を支払えるよう準備する方法です


1.目的
  経営権の安定化
 相続人間のトラブル防止(代償分割資金の確保)

2.加入形態

 契約者  被保険者  受取人
                
 経営者
(被相続人)
 経営者
(被相続人)
 後継者
(相続人)



 ③「生前贈与」の活用
父から子へ贈与された現金で、子が契約者・受取人となる「生命保険」に加入することで、父(被相続人)の相続財産を減らす(圧縮)と同時に、子(相続人)の相続税の納税準備資金が確保できます。

1.目的
 相続税負担軽減(相続財産の圧縮)
 
相続税の納税資金の確保

2.加入形態


 契約者  被保険者  受取人
               
 
(受贈者・相続人)
 
(贈与者・被相続人)
 子
(受贈者・相続人)

・受贈者(子)が受取った死亡保険金は、相続税ではなく一時所得として所得税・住民税など
が課税されます。
※ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税価格に含まれます。




バナースペース

笠原会計事務所

〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
TEL 06-6438-5450
【受付/対応時間】
 平日  9:00~12:00
    13:00~17:00

※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。