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公正証書遺言作成


 公正証書遺言作成の流れ  ※お客様の状況等により変更等が発生します。

@相続財産の調査 不動産や預貯金以外にも株券や保険金なども相続財産に含まれますので、それらの財産を調査いたします。遺言書に記載する財産を特定するために必要な調査を行います。
A遺言書の文案を作成 遺言者様のご希望をお伺いした上で、原案を作成します。公証役場に連絡し、作成した遺言書の原案を伝え、あらためて公証人と内容を確認・検討し、作成する公正証書遺言の内容を詰めます。
B必要書類提出 必要書類(戸籍、登録簿、通帳の写し等)を準備し、公証役場に提出します。
C証人の決定 公正証書遺言を作成するときに立ち会ってもらう証人二人を決めます。
尚、当事務所で承認代行も可能です。
D公証役場へ行く 遺言者、証人二人に同行し公証役場へ行きます。公証役場で公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人二人が署名押印します。



 公正証書遺言作成にあたり必要資料

 必要資料 ・遺言者と証人二人の印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)
 または運転免許証等
・相続人に財産を相続させる場合 ⇒ 戸籍謄本
・第三者に財産を与える場合 ⇒ 第三者の住民票など
・相続させる財産を証明するもの
  不動産 ⇒ 登記簿謄本、固定資産評価証明書
  預貯金 ⇒ 預貯金の通帳の写し
  その他の財産についても必要に応じた資料など


バナースペース

笠原会計事務所

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【受付/対応時間】
 平日  9:00〜12:00
    13:00〜17:00

※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。