TEL. 06-6438-5450
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
目的財産の価額 | 手数料の額 | |
100万円まで | 5,000円 | |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 | |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 | |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 | |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 | |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 | |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 | |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算 | |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算 |
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10億円超 | 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算 |
・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算する。
・不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円
・紙代として、数千円を加算
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
・遺言の取り消しは11,000円
【公正証書遺言作成手数料(公証人への手数料)の計算例】
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料
※上記の表から計算。
+証人の日当
証人2人の日当 | 金額 | |
1人につき | 10,000円 |
※ご自身で証人になってもらえる人を探せば、必要ありません。
ただし、証人2人には遺言内容は知られてしまいます。
遺言書の内容を他人に知られたくない!という方は、専門家に依頼するのも一つの方法です。
※なお、証人になることができない人がいるので注意が必要です。未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になることができません。
(民法 974条)
○(公証人出張の場合)公証役場以外で作成する場合
内容 | 費用 | |
公正証書作成の手数料 | 上記公正証書作成手数料の1.5倍 | |
公証人の日当 | 1日 20,000円 4時間以内は 10,000円 |
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交通費 | 実費分 |
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兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
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【受付/対応時間】
平日 9:00〜12:00
13:00〜17:00
※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。