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兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
補助類型 (判断能力に少し衰えが ある) |
保佐類型 (判断能力にかなり衰えがある) |
後見類型 (判断力が非常に減退している) |
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要件 | 対象者 判断能力 |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により事理を弁識する能力が不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者 |
開始の手続 | 申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人 市町村長(老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法で規定) |
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本人の同意 | 必 要 | 不 要 | 不 要 | |
機関の名称 | 本人 | 被補助人 | 被保佐人 | 成年被後見人 |
保護者 | 補 助 人 | 保 佐 人 | 成年後見人 | |
監督人 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 成年後見監督人 | |
同意権・取消権 | 付与の対象 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項各号に定められた法律行為の一部に限られる) | 民法第13条1項各号所定の行為、同意権の範囲拡張の審判を受けた行為(民法第13条第2項) | 日常生活に関する行為以外の行為(取消権)※ |
付与の手続 | 補助開始の審判 +同意権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 | 後見開始の審判 | |
取消権者 | 本人・補助人 | 本人・保佐人 | 本人・成年後見人 | |
代 理 権 | 付与の対象 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 同 左 | 財産に関するすべての法律行為 |
付与の手続 | 補助開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
保佐開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 |
後見開始の審判 | |
本人の同意 | 必 要 | 必 要 | 不 要 | |
責務 | 身上配慮義務 | 本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務 | 同 左 | 同 左 |
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【受付/対応時間】
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