〒661-0044 兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
笠原会計事務所 税理士・行政書士 宅地建物取引士 代表 笠原 伸哉 |
当事務所のホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。 相続対策から申告相談まで、遺産相続に関するお手続を専門に業務を行っております。地域の皆様のお役に立てるよう、誠心誠意真摯にご対応させていただきます。 お客様に代わって、戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成など、その面倒な手続きを全面的にサポートいたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
税理士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の ワンストップサービス |
当事務所ではベストな相続税申告・相続税対策を実施できるように、法律の専門家はもちろん不動産・保険の専門家などの連携体制により、お客様の相続税申告・対策をフルサポートいたします。相続に関しては、相続税の問題のみならず、相続トラブル、遺言作成、遺産分割協議書作成、不動産評価、相続登記、不動産売却手続、測量、分筆登記等、幅広い専門家の知識が必要となります。 当事務所は、相続に関するあらゆる課題について、ワンストップに対応できる体制を構築しております。 |
中立の立場からベストな相続税対策を提案します |
提携している特定の銀行や生命保険会社等の金融機関、又は不動産会社や建設会社からお客様を紹介されると提携先の商品・サービスをお客様に進めてしまう傾向があります。 特に相続税対策においては、数ある選択肢の中からお客様にとってベストな方法を提案しなければなりませんが、特定の提携先に依存していると、客観的な立場からのコンサルティングが出来なくなる可能性があります。 当事務所では中立の立場から提案できるように、取引先は限定せず、幅広く金融機関や不動産会社とお付き合いし、独立した立場から効果的な相続対策・申告に繋がる商品・サービスを提案するようにしております。 |
相続税申告の後も誠意を持って対応します |
相続税申告が完了した後についても、相続登記等の各種相続手続きサポート、税務署からの問い合わせ・税務調査についても責任をもって対応いたします。 また、二次相続に対する対策についてもアドバイスさせて頂き、お客様と長期間にわたって信頼関係を築けるようにサポートいたします。 |
書面添付制度で税務調査対策も万全 |
書面添付制度(税理士法第33条の2)とは、相続税申告書に添付して税務署に提出する書類であり、税理士が相続税申告書を作成に当たり、税務署に対してポイントとなった事項等について詳細に説明することで、相続税申告書の信頼性を高めるものであります。 税務署がチェックする可能性の高い事項に関して、予め説明した書類を添付することにより、税務署の疑問も解消され、相続税申告書の信頼性が高まることになります。 書面添付制度を採用すると、税務署は納税者へ税務調査を行う前に、事前に税理士に対して意見聴衆を行うことになるため、いきなり納税者の自宅に行って調査をすることはできません。 税務署は、相続税申告書をチェックし、不明点や疑問点、申告漏れとなっている財産が存在していないか等を総合的に勘案して、税務調査を行うかどうかを決めます。 そこで、書面添付制度の採用をすることにより、信頼できる税理士が適正に申告書を作成し、疑問点を適切に説明しておくことで、税務調査が入る可能性が低くなります。 また、税務署は税務調査の前に疑問点等を税理士に質問するため、税理士の回答により、疑問点等が解決すれば、税務調査は行われないため、納税者の負担を軽減することが出来ます。 しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかることや、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、相続税申告で導入している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。 当事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、効果的な税務調査を行っております。 |